パリ条約は、1856年にパリで開かれたクリミア戦争の講和会議で締結された条約。締結国はイギリス、フランス、オーストリア、プロイセン、サルデーニャ、オスマン帝国、ロシアの8か国。 1853年に作成されたウィーン議定書を踏襲するかたちで、一般に敗戦国のロシア帝国に対して勝利した同盟国側が有利な条件で交渉を進めたといわれるが、内容はオスマン帝国の保全など領土に関する問題は戦前の状態に戻すことで各国が合意しただけで、厳密には戦争継続を不利益とみなした欧州諸国の妥協案である。また、キリスト教世界であるヨーロッパの公法がイスラーム教国(この場合オスマン帝国)にも適用されることを明言したという意味でも、国際法学上重要な位置づけをされる条約である。 パリ条約は大きく分けると講和に関する部分、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡の通航制度やドナウ川の航行に関する部分、バルカン半島の諸公国に関する部分で構成されており、両海峡の通航制度問題では、オスマン帝国以外の軍艦が海峡を通過することを禁止した1841年のロンドン条約の内容が再確認された。また、パリ条約では新たに黒海の非武装化が定められた。これは沿岸国であるロシアとオスマン帝国に適用されるものであったが、ロシアの抗議もあって黒海の非武装化に関する部分は1871年に改定された。 五大国(神聖同盟)同士が反目・敵対したために、1848年革命で形骸化していたとはいえ、1815年以来続いてきたウィーン体制はここに完全に終焉した。以降欧州列強は、自己の国益に赴くままに帝国主義に走ることになる。イギリスは、その国力を持ってして栄光ある孤立を選択し、他列強は、列強間の勢力均衡を図るため交互に同盟を結び、欧州は産業革命と植民地主義を掲げた新たな時代へと突入した。 パリ条約は1877年の露土戦争開戦までのバルカン半島の秩序となったが、1859年のワラキア・モルダヴィア両公国の合同や、1867年のセルビアによるオスマン軍の追放、1871年のロンドン条約(黒海の非武装化を定めた部分を改定し、露土両国が黒海に艦隊を置くことを認めた)などによって徐々に骨抜きとなった。最終的に露土戦争とその後のサン・ステファノ条約とベルリン会議によって、パリ条約の内容は完全に死文化した。 日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)は、安政5年6月19日(グレゴリオ暦1858年7月29日)に日本とアメリカ合衆国の間で結ばれた通商条約。幕末の混乱期から明治初頭にかけ、日本が列強と結ぶことを余儀なくされた不平等条約の一つである。幕府は同様の条約をイギリス・フランス・オランダ・ロシアとも結んだ(安政五ヶ国条約)。 この不平等条約の改正は、日本が日清戦争において清に勝利した後で、明治32年(1899年)7月17日に日米通商航海条約(昭和15年(1940年)1月26日失効)が発効されたことにより失効した。 日米和親条約により、日本初の総領事として赴任したハリスは、当初から通商条約の締結を計画していたが、日本側は消極的態度に終始した。しかし、ハリスの強硬な主張により、交渉担当者の間で通商条約やむを得ずという雰囲気が醸成されると、老中堀田正睦は孝明天皇の勅許を獲得して世論を納得させた上で通商条約を締結することを企図する。 堀田は自ら京都へ向かい、FX 勅許に尽力したが、武家伝奏への取次ぎの際、中山忠能(なかやま ただやす)・岩倉具視ら中・下級公家88人が抗議の座り込みを行う(いわゆる「廷臣八十八卿列参事件」)など、攘夷派の少壮公家が抵抗した。また孝明天皇自身、和親条約による薪水給与までは、あくまで港までの上陸となるため、「神国日本を汚すことにはならない」との考えであったが、対等な立場での異国との通商条約はこの秩序に変化をもたらすものであり「祖先に申し訳ない」と頑固な態度で拒否した。勅許獲得は失敗に終わり、それが原因で堀田正睦は辞職に追い込まれる。 ハリスはここに至って交渉を急ぎ、アロー号事件で清に出兵したイギリスやフランスが日本に侵略する可能性を指摘して、それを防ぐには、あらかじめ日本と友好的なアメリカとアヘンの輸入を禁止する条項を含む通商条約を結ぶほかないと説得した。新たに大老に就任した井伊直弼はこれを脅威に感じ、孝明天皇の勅許がないままに独断で条約締結に踏み切った。 調印は神奈川沖のポウハタン号上で行われた。日本側代表は下田奉行井上清直・目付岩瀬忠震、アメリカ側の全権は駐日総領事タウンゼント・ハリスであった。 条約港の設定。神奈川(1859年7月4日)・長崎(1859年7月4日)・箱館(函館)(もとから)・新潟(1860年1月1日)・兵庫(1863年1月1日)の開港。(下田の閉鎖(1860年1月4日)) 領事裁判権をアメリカに認める。 江戸(1862年1月1日)・大阪(1863年1月1日)の開市 自由貿易。 関税はあらかじめ両国で協議する(協定税率。関税自主権がない状態)。 内外貨幣の同種同量による通用。 アメリカへの片務的最恵国待遇 ただし、実際に開港したのは神奈川ではなく横浜、兵庫ではなく神戸であった。このことは条約を結んだ各国から批判もされたが、明治新政府になると横浜を神奈川県、神戸を兵庫県として廃藩置県することで半ば強引に正当化した。 最恵国待遇については、当初アメリカ側からは不動産 的な最恵国待遇を提案されたものの、鎖国政策を出来るだけ維持して、一般の日本人に対しては自由な海外渡航を認める考えがなかった幕府側から断ったとする説もある。 貨幣の交換比率は銀貨を基準に定められた。当時の日本の金銀比価は金1に対し銀4.65であり諸外国の相場(金1対銀15.3)に比べて銀が強く、物価は金基準では諸外国と同等、銀基準では格段に安かった。そのため幕府は金貨基準の貨幣の交換を主張するがハリスは銀貨基準の交換を主張して押し切り、金の流出・インフレーションによる経済の混乱を引き起こすこととなった。 日露間樺太島仮規則(にちろかんからふととうかりきそく)とは、慶応3年(1867年)に、日本の江戸幕府とロシア帝国の間で仮調印された仮条約。仮樺太規約(かりからふときやく)、樺太雑居条約(からふとざっきょじょうやく)ともいう。 樺太における日露国境画定のためにロシアに派遣された箱館奉行小出秀実と目付石川利政はロシア外務省アジア局長ストレモウホフ(Stremauhov)との間で交渉を行った。旧暦2月25日(3月30日)にペテルブルグにおいて仮調印されたが、日本は条約の一部条項の承認を拒絶し、その旨ロシア領事に通告した。結局、樺太における国境を画定することはできず、樺太はこれまで通り両国の所領とされた。 日露和親条約では、千島における日露間の国境は画定されたが、樺太島については、日本国とロシア国との間には国境を設けず、これまでどおり両国民の混住の地とすると決められた[1]。幕府は函館奉行の属僚をアニワ湾に派遣して積極的な樺太開拓策をとった。しかし、日本人移民はこれに伴わず、多くは季節出稼ぎ人の域を出なかった。一方、ロシアは、樺太に流刑人を送り、軍隊を置くなどして、着実に実効支配の実績を上げていた。1862年、勘定奉行竹内保徳はロシアに赴いて、樺太国境画定交渉を行った。この中で、日本側は北緯50度を日露の国境とすることを主張したものの、ロシア側は北緯48度にロシアの陣営があることを理由に日本の提案を拒否し、合意に至らなかった。 箱館奉行小出秀実は、樺太での外為 画定が急務と考え、北緯48度を国境とすることを建言した。1866年4月、久春内詰所の日本人役人が巡視の途中、ロシア兵に逮捕されるという事件が発生した。事件は早期に無事解決したが、小出は、さらに、国境画定が急務と考え、ウルップ島からオネコタン島までの千島列島と交換に樺太をロシア領とすることも建言した。幕府は小出の建言等により、ほぼ北緯48度にある久春内(現:イリンスキー)で国境を確定することとし、小出秀実・石川利政をペテルブルグに派遣した。 1867年2月6日(旧暦1月2日)より、小出秀実・石川利政はロシア外務省アジア局長ストレモウホフと、樺太国境画定のための会談を行った。日本側は北緯50度を国境とすることを主張、それができないならば久春内を国境とすることを主張するものの、ロシア側は樺太全島をロシア領とすることを主張、これで不都合ならば、得撫島と周辺の3島を日本に割譲する代わりに樺太の領有権を認めるように主張した。小出・石川は、ストレモウホフに対し、ロシアの主張を変更するようにロシア皇帝アレクサンドル2世に再奏するよう申し入れた。ストレモウホフは日本の要求にしたがって、ロシア皇帝に再奏し大臣にも報告したが、結局ロシアの主張は変わらなかった。逆に、ストレモウホフは、帰国の上、日本政府内部でロシアの案を検討するように求め、会談は行き詰まった。小出・石川は尚も会談し、更に2度、ロシア皇帝に再奏を求めるも、ロシアの回答は変わらなかった。このような状況では埒が明かないので、小出は、国境は定めないものの、久春内を堺に、互いに移住しないことを約す日本案を提出した。旧暦1月24日、双方で日本案を検討したが、日本案では久春内を堺に国境を設けるのと実質的に同じであるとの理由で、ロシアは同意しなかった。旧暦2月7日ロシアは対案を提出した。この案は、日本が了解するならば得撫島と周辺の3島を日本に割譲する代わりに樺太をロシア領とし、さもなければ、これまで通り樺太は日露両国の所領とすると定めていた。日本の国境案は既にロシア政府内部で検討したが、ロシアの国境案は日本政府内部で検討していない状況にあった日本側は、ロシア案を元に日本の要望を入れた上で条文を作成・仮調印して、帰国後、日本政府内部で検討することとした。仮調印は3月30日(旧暦2月25日)に行われた。[2] 小出は旧暦5月帰国し、ロシアでの交渉の顛末を報告したところ、幕府は日露間樺太島仮規則にある樺太・得撫島の交換の拒絶を決定した。6月、その旨ロシア領事に通告、さらに、7月2日には各国公使にも同様の報告をした。樺太国境画定はまたも不調に終り、樺太は是迄通り、日露混住の地とされた。 1869年2月(明治2年)、小出は交渉の報告の中で、当時境界を未解決のまま残した理由として、ロシアの提案した樺太交換を排除したこと、50度線を主張する科学的根拠が無かったこと、樺太全島が日本領であるとする証拠が無かったことをあげている。[